税金・節税

セールスマンの「30万円未満にできますよ」というトークの裏側とは?

さて、今日のテーマは『消耗品』。

 

一言に消耗品と言っても

ボールペンからロッカー、さらには車まで

様々なものが経費として計上されます。

 

 

ただ何でもかんでも消耗品というわけではなく、

会計では一定のルールが存在します。

 

今日は、そのルールをうまく使っているセールストークの内容をご紹介していきます。

 

 

 

 

ルールその1 10万円以上30万円未満ルール

 

資産を購入した際に、

1つあたり30万円未満のものについては、全額を経費にできる

というルールがあります。

 

これを使うことにより、決算月が近づいてきた際に、

高価だけどのちのち必要なもの(パソコン等)を買うことで節税を行うことができます。

 

 

また以外かもしれませんが、

中古車でも30万円未満であれば全額が経費になっちゃいます!

 

金額的にはなかなか出会えない車にはなりますが、

もし安い中古車を購入できるなら検討の余地ありですね。

 

また、資産として計上した場合でも、数年(新車であれば6年)で全額が経費になります。

 

 

つまり、今年だけ税金が高くなってしまう場合や

少し納税金額を抑えたい場合などに活用するルールになります。

 

 

 

 

 

ルールその2 10万円以上20万円未満ルール

 

これは20万円までの消耗品になりますが、

資産計上したあとの経費化する年数を短くすることができます。

 

 

上記でご紹介した車であれば、通常は6年で経費化することになりますが、

このルールを使えば、3年で経費化することができます。

 

 

ここで「ん?」と思った方・・・なかなかするどいですね。

 

 

20万円未満ならば「ルールその1」を使えば

その年に全額経費にすることができるのに、

なぜルールその2が必要なのか・・?

 

そこには2つの理由があります。

 

1.ルールその1は、年間で300万円までしか使うことができないから

 

2.償却資産税がかからないから

 

 

ルールその2の特徴として、「償却資産税」がかからないというメリットがあります。

 

通常会社が資産を購入した場合、

翌年1月1日に保有している資産に対して、1.4%の償却資産税がかかってきます。

 

ところが、このルール2を適用した場合については、償却資産税がかからないのです。

 

1つでは18万円の品物でも10個、20個となっていけば

償却資産税も無視できない金額になってきます。

 

 

 

 

 

ルールその3 10万円未満ルール

 

これは10万円未満のものであれば、

資産計上を行わずに全額を経費にできる

というルールです。

 

 

 

基本的に30万円以上(30万円ジャストは資産計上です)のものについては、

使うことができないルールになりますが、

30万円未満については、使えるルールがいろいろと存在しています。

 

何か品物を買う時に30万円を超えそうな際は、注意するようにしてみてくださいね。

 

 

 

 

最後に、注意点を記載します。

 

①品物は、1つあたりの金額で判定する

 

②税抜き経理の場合は税抜き金額、税込み経理の場合は税込みの金額が判定する金額となる

 

③開業・設立した年については、300万円全額を使えない場合もある

 

 

詳しくは最寄りの会計事務所に相談しましょう!

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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