税金・節税

交際費をうまく活用しよう

最近、お客様との打ち合わせで

「もうコロナが発生してから1年が経ったね~」
という会話が多くなってきました。
1年があっという間に過ぎ去ってしまう

感覚になってしまいますね。

 

ワクチンも随時接種可能になるようなので、

もう少しだけ頑張りましょう。

 

 

 

今日はこれから復活してくると思われる

「交際費」について

少し掘り下げてみたいと思います。

 

 

 

 

交際費と聞くと、取引先との食事を

思い浮かべる方が多いと思いますが、

国税庁では

 

『交際費、接待費、機密費その他の費用で、

法人が、その得意先、仕入先その他事業に

関係のある者等に対する接待、供応、慰安、

贈答その他これらに類する行為

(以下「接待等」といいます。)

のために支出するものをいいます。』

 

と定義されています。

 

 

 

簡単にいうと、

会社のためになる会食やプレゼントは

交際費として認めるよ

という内容ですね。

 

 

 

まずこの時点で社員だけの飲み会というのは

交際費に該当しないことが分かります。

 

 

 

次に交際費の要件として

 

・いつ
・だれと
・何人で
・どこで

 

という内容を明記しなければなりません。

 

 

(経費計上する際はかまいませんが、

税務調査では確認されますので

答えられるようにしておきましょう)

 

 

 

そして交際費というのは、取引先との事業を

円滑にすすめるために行うものになるため、

業種によって様々です。

 

 

 

飲食だけでなく、一緒にいったゴルフや温泉、

釣りなど経費にできるものは色々とあるため、

固定概念にとらわれず柔軟に検討するようにしましょう。

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所

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