税金・節税

個人と法人で異なる減価償却費の取り扱い

さて、今回は
『個人と法人で異なる減価償却の取り扱い』

についてです。

 

 

毎年、減価償却費として

経費に出来る金額は最初から決まっている。

と、思われている方いらっしゃいませんか?

 

 

実は、違うんです。

 

厳密に言うと《法人》は違います

 

詳しくみていきましょう。

 

 

 

◆個人の場合

 

所得税法49条より、

 

『必要経費に算入する金額は、

償却の方法に基づき法令で定めるところにより

計算された金額とする。』

 

とされています。

 

→つまり、減価償却資産の耐用年数にあわせて

 経費として処理しなければなりません。

 

 

 

◆法人の場合

 

法人税法31条より、

 

『損金の額に算入する金額は、

その事業年度において経理をした金額のうち、

償却限度額に達するまでの金額とする。』

 

とされています。

 

→つまり、償却限度内であれば自由に経費にできます。

 

 

例えば、法人であれば減価償却費を

限度額の50%だけ経費とすることもできますし、

全く計上しないことも可能です。

 

仮にゼロにした場合でも、
その期の減価償却費がムダになるわけではなく、
翌期に繰り越されますのでご安心ください。

 

 

法人であれば、決算のたびに

減価償却費の計上金額について

考えてみる必要がありますね。

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所

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