税金・節税

倒産防止共済・小規模企業共済のメリットとデメリット

一般的に節税でよく聞くのが、

倒産防止共済(セーフティネット共済)ですね。

 

大きく利益が出そうな年にギリギリのタイミングで倒産防止共済に加入し、

年間掛け金の最大額である240万円を経費計上したことがある

 

という方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ただ、最近では少し潮目が変わってきているかもしれません。

 

というのは、倒産防止共済は

利益が出るタイミングを後ろに繰り延べているだけで、

将来的には必ず利益が出るようになっています。

 

 

利益が出たタイミングでうまく設備投資や役員退職金が重なって

利益と経費で相殺できればいいのですが、なかなかうまくいきません。

 

 

 

そんなときオススメなのが、小規模企業共済への加入です。

 

これは、個人事業主もしくは法人の役員が加入できる退職金の積立共済の制度です。

 

 

年間掛け金の最大額は84万円と、倒産防止共済よりも少ないですが、

それを補うメリットがあります。

 

それは、掛け金が戻ってくる時に

利益ではなく、退職所得として戻ってくるということです(様々な制約はありますが)

 

 

 

普通に事業として利益が出るのと、

退職所得として所得が出るのとでは、

税金が大きく異なってきます。

 

 

退職所得は通常の所得と違い、税制面で大幅に優遇されているのです。

 

ただどちらも良い面、悪い面がありますので、比較検討のうえで判断するのが良いですね。

 

 

 

以下、それぞれの良い面、悪い面をまとめていますので、良ければ参考にしてみて下さい。

 

【倒産防止共済】

◆メリット

 ・40ヶ月以上の掛け金継続で、元金が100%返ってくる

 ・一時貸付金として事業資金の借り入れが可能(解約手当金の95%相当額まで)

 ・経費計上金額が年間240万円と多い

 

◆デメリット

 ・解約返戻金を受け取った際、全額が利益として課税される

 

 

 

【小規模企業共済】

◆メリット

 ・継続期間によるが、積立金に利息がついて最大120%相当額が戻ってくる

 ・掛け金分が節税になり、退職金として受け取ることで税負担が軽くなる

 ・掛け金が1,000円~70,000円と幅広く、無理のない額を積立できる

 

◆デメリット

 ・最低でも200ヶ月以上は継続しないと元本割れしてしまう

 ・解約返戻金の受け取り方次第では退職金として受け取れない可能性がある
  (通常の所得になってしまう)

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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