税金・節税

少額な資産を一度に経費にする方法

今年は新型コロナの影響で、テレワークを採用する企業も増えました。

 

それに伴いPCなどテレワーク関連機器の売上が伸びたようです。

 

購入されたその資産、一度に経費にできることをご存じですか?

 

今回は少額減価償却資産の特例についてみていきましょう。

 

 

 

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◆少額減価償却資産の特例ってなに?

 

少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産のことです。

 

原則では、減価償却資産は数年にわけて損金算入にします。

 

 

しかし、この特例を使うと取得した事業年度

において、全額を損金算入することができます。

 

※中小企業者等が2022年3月31日までの間に取得した場合

※年間300万円が限度

 

 

 

 

 

例えば10月末決算の法人が、

10月に20万円のPCを購入したとしましょう。

 

その場合、4年に分けて経費となるため
1年目は1ヶ月分の8,300円しか経費になりません。

 

 

しかし、少額減価償却資産の特例を利用すると
20万円全額を購入した年度の経費とすることができます。

 

ちなみに30万円が税込か税抜かの判断は、
会社がどちらの経理方法をとっているかによります。

 

 

 

◆どうすれば適用できるの?

 

 ①青色承認申請書を提出していること

 

 ②常時使用する従業員の数が1,000人以下あること

 (2020年4月1日以後は500人以下

 

 ③確定申告書に明細を添付すること

 

 

 

上記の三要件を満たす必要があります。

 

 

 

 

◆デメリットは?

 

少額減価償却資産が多くあると、償却資産税の対象となります。

未償却残高の合計が150万円を超えると、1.4%の税金がかかります。

 

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本来であれば数年に分けて経費になるものを
特例を使い一度に経費にできるのは良いですよね。

 

 

しかしキャッシュが出ていくので
節税のために、と不必要なものまで

購入しないよう注意してくださいね。

 

 

 

 

気になることがございましたら、
お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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