税金・節税

年払いできる経費について

このブログを見られている人のほとんどは、
ご自身で事業をされている方々かと思います。

 

ご自身で事業を行われている方々は、普段から

 

「どのように今期の納税を少なくしようか」
「資金繰りをどうしようか」
「どのようにキャッシュを手元に残そうか」

 

などと頭を悩まされている人が多いと感じます。

 

 

 

そんな中、

何が経費になって何が経費にならないの?

と思ったことはないでしょうか?

 

 

もちろん業種にもよりますし、

使う勘定科目などによっても違いが出ます。

 

 

 

その中でも今回は
「年払いしたら経費になる前払い費用について」

をお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

例えとしては、

「家賃を一年分、前払いした」

「保険料を年払いした」

「会費(一年分)を支払った」

などです。

 

 

まず前払い費用の定義は
「等質等量のサービスを期間の経過に応じて

自動的に受ける役務への前払いの費用」
と国税庁HPの通達から読み取れます。

 

 

 

つまりこれは、同じ質のものを同じ量で

自動的に受け取らなければならない

と言うことなのですが、そこから察するに

税理士への月額顧問料の支払いや、年間の新聞代

などは上記には当てはまりません。

 

 

 

<理由>
・税理士に支払う料金は一定ですがサービス

 (受ける役務)が毎回同じではないからです。

 

 試算表を依頼することもあれば

 決算書を依頼することもありますよね?
 

 毎回同じサービスを受けている訳ではない

 ので、当てはまらないということになります。

 

 

・年間の新聞料金、年間の雑誌の講読料なども

 当てはまりません。

 

 これは役務(サービス)の提供を受けている

 のではなく物品の提供を受けているからです。

 

 

 

 

このように複雑な話になってくるのですが
シンプルに考えると

 

 ・家賃
 ・保険料
 ・保証料
 ・会費
 ・リース料

 

などが、年払いできる前払い費用に当てはまると分かります。

 

同じ質、同じ量の役務を受ける対価を、年払いしているからです。

 

 

 

 

まとめると

 

①支払った日から一年以内に等質等量の

 役務の提供を受けるものであること

 

②毎年継続して損金処理すること

 (年払いを継続しなければいけない)

 

③決算日までに支払うこと

 

④その費用が収益の計上と対応させる必要がない

 ものであること

 

を満たした家賃や保険料の年払いであれば
経費に算入することが認められることが

多いようです。

 

 

ただし、これは税務官の考え方にもよりますし、
詳しく言うなら契約書なども作っておかなければ

否認されるケースもあります。

 

 

何月から何月までの支払いを前払いしているのか、も関係してきます。

 

 

これ以上掘り下げるとお伝えが非常に長文になってしまいますので

興味を持たれた方はフロンティア総合会計事務所

までご連絡を頂けたら、と思います。

 

 

 

 

初回面談は無料でさせて頂いておりますので、

是非ご活用ください!

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

フロンティア総合会計事務所

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