会社設立のコツ

会社設立する際に必要な届出書って?

今回は、

会社を設立する際に提出しておくべき届出書
に関してお話ししたいと思います。

 

 

法人と個人によって、提出する届出書は異なってきます。
はじめに法人の場合ついて説明致します。

 

 

 

〇法人の場合

 

提出する届出書は以下の通りです。

 

 ・法人設立届 (国、県、市)
 ・青色申告承認申請書
 ・給与支払事務所の開設届書
 ・源泉所得税の納期の特例

 

最低限提出するものは、設立届のみとなっています。

設立届は、税務署、県税事務所、市役所に提出します。

 

しかし節税や手間を省くためには、

その他の書類を提出することをお勧めします。

 

 

まず、青色申告承認申請書を提出することによる

メリットは欠損金(赤字)を9年間繰り越すこと

ができます。

 

初年度は、設備投資などのコストが大きくなり

赤字になるケースが多いと思います。

 

2期目以降に黒字がでた場合でも

9年の間ならば相殺することができる届出書

になっています。

 

その他にも、

30万円未満の固定資産を即時に費用化できたり、

法人税額を直接減額できる税額控除

初年度の減価償却を増やすことができる特別償却

などがあります。

 

 

注意が必要なのは、提出期限です。

1期目の場合は、設立した日から3ヵ月以内。
2期目以降は、適用が始まる事業年度の前期の

事業年度中に提出しなければなりません。

 

 

 

次に、給与支払事務所の開設届書です。
こちらは従業員の方に給与を支給する場合に必要なものとなります。

 

 

 

 

最後に、源泉所得税の納期の特例です。

 

源泉所得税は、通常であれば

毎月10日に納めなければなりません。

 

ところがこの届出書を提出することにより、

年2回に減らすことができます。

→ 7月10日と1月20日の2回です

 

もちろん総額は変わらないのですが、
12回を2回に減らすことができるので

手間を省くことができます。

 

 

 

〇個人事業の場合

 

提出する届出書は以下の通りです。

 

 ・個人事業の開業届(国)
 ・所得税の青色申告承認申請書
 ・給与支払事務所の開業届書
 ・源泉所得税の納期の特例

 

ほとんどは法人の場合と同じですが、異なる点が2点あります。

 

 

1点目は、開業届は税務署のみに提出することです。

 

 

2点目は、法人の場合の青色申告承認申請書と内容が異なります。

 

法人の場合、欠損金(赤字)の繰り越しが

9年だったのに対し3年の繰り越しになります。

 

その他に追加のメリットとして、

最大65万円の特別控除

家族への給与を経費にすることができます。

 

 

デメリットとしては会計処理が煩雑になること

ですが、会計事務所に依頼することで手間は

かからないと思います。

 

 

 

このように届出書1つにより、

節税や手間が省けるため提出することを

お勧めします。

 

弊社で設立して頂く場合は、このような書類も

こちらで作成するため、更に手間を省くことができます。

 

是非、会社設立の際は検討して頂けると幸いです。

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

フロンティア総合会計事務所 

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