会社設立のコツ

寝る子は育つが、寝る会社は育たない?

さぁ、今回は子育ての話・・・・ではなく、会社の話!

 

寝る子は育つとはよく言ったもので、

子供は寝るごとに、あれよあれよと大きくなっていきますね。

 

 

実は、法人も寝ることができるってご存知ですか?

 

会計用語では『休眠』と呼んでいます。

 

 

 

さて、この休眠ですが

活動している会社では、あまり聞くことがありません。

 

字の如く「休んで眠っている」会社ですから、

基本的には活動をしていない会社が行う手続きになってきます。

 

 

 

 

では、会社が眠るとどんなことが起こるのか?

 

税金の仕組みとともに記載していきましょう。

 

 

 

1.税金の仕組みについて

法人税は

「利益について課される税金」と

「活動していることによって課される税金」に分かれます。

 

日本は累進税率(儲かれば儲かるほど税率が高くなる仕組み)を採用しているので、

前者については、儲かった利益について課される税金とも言えますね。

 

逆を言うと、赤字であれば課されない税金ということになります。

 

 

ところが、後者の税金は

活動していれば課される税金なので、赤字でも発生してしまうのです。

 

会社が赤字の時に「均等割だけの納付になります」と言われたことがある社長!

その均等割がこの正体です!

 

この均等割は、国税ではなく地方税(都道府県や市町村)に該当するので、

納付先は法人の所在地の県や市になります。

 

 

 

 

2.休眠をした場合について

先程も記載しましたが、この地方税は「活動している法人に課される税金」となります。

 

つまり、「眠っている法人」については

活動していないとみなされるケースがあるということです。

 

ここは判断が難しいところなのですが、

都道府県・市町村ごとに均等割が免除されるケースが異なります。

 

そのため、『休眠していれば絶対に税金がかからない』

とは断言できませんが、『課せられないケースもある』ということです。

 

 

 

 

3.どんな時に使うのか

よく使われるケースとしては、

「法人として活動をしなくなったけど、

将来的に使うかもしれないから寝かせておく」というケース。

 

いざ動く時に新しく登記をし直すと再度お金がかかるため、

寝かせるパターンは割と多いです。

 

 

次に使われるのが、「新しく作った法人をそのまま寝かせる」ケース。

 

いざ法人を設立したはいいけれども、

人が集まらなかった・融資がおりなかった等の問題で

動くことができなかった時に使われます。

 

こういった場合、休眠の届出を行っておかないと

活動しているとみなされて、均等割を納めなければならなくなります。

 

実際に法人として活動ができていないのであれば、

休眠届を出して、納税については相談してみましょう。

 

 

 

 

4.注意点について

眠っている法人ですが、申告については省略することができないようです。

 

これは、税務署や県税事務所が

「本当に眠っているんですか?活動してませんか?」

と確認するためだと思われます。

 

逆に、動いてない会社の内容を申告することが、

「眠っていますよ」というアピールにもなると思うので

なるべく申告は行うようにしましょう。

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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