会社設立のコツ

5,000万円払ったのに、100万円しか経費にならないの!?

今回のテーマは 減価償却費

『経費になるタイミング』のお話をしていきます。

 

 

減価償却費・・・難しい言葉ですが平たく言えば

「価値が減った部分を経費にしてくださいね」という意味になります。

 

 

交際費・水道代・電気代 など、ほとんどの経費は

支払った時点で全額が経費として確定しますが、

減価償却費は性質が異なります。

 

 

 

資産(車や建物)を購入した場合には、

その価値が減ったとみなされたタイミングで

経費として計上していくことになります。

 

 

 

タイトルにある100万円という数字は、

鉄筋鉄骨コンクリートの建物は50年かけて

経費計上するため、購入した年に経費になるのは

支払った金額の50分の1ですよ

という意味になります。
(5,000万円÷50年=100万円)

 

 

 

ではこの50年はどうやって決まっているのか?

 

 

これは「耐用年数表」と呼ばれる表に

それぞれの年数が記載されています。

 

 

例: 木造の事務所…24年

   電気設備  …15年  

   軽自動車  …  4年

 

要するに買った資産の種類に応じて、

それぞれの年数で経費にしていく必要がある

ということです。

 

 

決算時期に、節税として車の購入を検討される方

がいらっしゃいますが、普通車は6年での償却に

なるため支払った金額の1/6しか経費にならない

場合があります。

 

 

また、減価償却費は月割しないといけないため

決算月に納車してしまうと1/12しか経費になりません。

 

 

ただし、上記に当てはまらない場合もあります。

 

 

 

 

①資産を適切に区分した場合

 

開業当初の工事については、開業にかかった費用

としてまとめて把握されている方が多いですが

実際に建物に手を加えた部分と

テーブル・椅子等を購入した部分

については区分することができます。

 

 

先程記載したように、建物関係は年数が長く

経費になる金額が少ないですが、

中に設置するような家具については

短い年数で経費にすることができます。

 

 

 

 

②中古の資産を買った場合

 

計算方法は割愛しますが、

5年落ちの普通車であれば

全額がその年の経費になることもあります。

 

これは既に世に出てから時間が経っており、

価値が下がっているとみなされるため
短い期間で経費にすることができます。

 

 

 

③30万円未満の買い物だったとき

 

30万円未満の資産については、

年間300万円を限度としてその年の経費になる

特例が存在します。

 

ただし、開業年については限度額が変わってくる

ので注意が必要です。

 

 

 

こういった資産については

経費になるタイミングが複雑なため、
「せっかくお金を使ったのに思ったより経費にならなかった!」

というトラブルが起きがちです。

 

 

早めに検討することに、こしたことはないので

何か大きな買い物をするときは

買ってからではなく検討しはじめたときに

相談するようにしましょう。

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所  

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