会社設立と社会保険

おはようございます。
フロンティア総合会計事務所』の谷です。

 

これまでのブログの記事で法人設立のメリット・デメリットについてふれてきましたが、
今回はそのなかでも社会保険『健康保険・厚生年金』の加入についてもう少し説明します。

 

法人を設立すると、社会保険の加入義務が発生します。
これは、たとえ社長お一人の法人でも加入が必要となります。

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これまでの記事では、社会保険加入は会社負担が増えるため、デメリットの部分での説明をしてきました。

 

現行では健康保険・厚生年金保険料は、ざっくりとですが、それぞれの従業員給与額の30%近くかかります。
このうち、約半分ずつを法人と従業員で負担することになります。
したがって、従業員数が多いほど法人の負担額(経費)が多くなり、資金繰りにも影響してきます。
また、届出関係などの事務手続きの手間も発生します。

 

では、社会保険加入のメリットとは何でしょうか?

 

・求人活動において人材が集まりやすくなる
・現行制度では将来受給する年金額が国民年金より多くなる
・条件が合えば、家族を扶養にでき、世帯の保険料を抑えることができる
・傷病手当や出産手当金が受給できる など

 

メリットでは法人というよりも、被保険者としてのメリットが多いようです。

 

しかし、「負担が大きい」「法人としてのメリットが少ない」からといって、

社会保険に加入しないのはリスクがあります。

 

・最長で2年遡って保険料を徴収される
・法的な罰則の定めがある
・求人活動において人材が集まりにくい
・ハローワークで求人できない など

 

現在では日本年金機構により社会保険未加入事業者への注意喚起、調査などが行われています。
法人設立時には健康保険・厚生年金への加入についても忘れずに手続きを行うことが必要です。
今回は簡単に説明しましたが、社会保険に関する詳しい内容などもお気軽にご相談ください。

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所  谷 英伸

 

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2016年5月16日 11:05 AM フロンティア総合会計事務所
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