社会保険料が変わるタイミングは?

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の谷です。

 

2018年になりました!
これから新年会に仕事にと、
なにかと忙しい時期になろうかと思います。
まだまだ寒い日が続きますが、
体調を整えて冬を乗り切りましょう。

 

今日は給与から控除する社会保険料についてお話です。
みなさんは給与計算をするときは、
給与計算システムをお使いでしょうか?
当然お使いの会社もありますが、
まだまだ手計算の会社も多いようです。

 

給与計算システムがないと、
いろいろと手動でやらなくてはいけないことがあり、
間違いもしやすいという問題があります。
そのような間違いを少しでも防ぐため、
社会保険料が変わるタイミングについて取り上げました。

 

 

<社会保険料が変わるタイミングとは?>
注意が必要となるのは以下の項目です。
①健康保険料・介護保険料改定
②厚生年金保険料改定
③算定基礎届
④月額変更届
⑤40歳の誕生月
⑥70歳の誕生月

 

 

<具体的にはどうなるの?>
①ほぼ毎年3月に改定が実施されます。基本的には毎年アップしています。
料率は、協会けんぽのホームページにある保険料額表に掲載されています

 

②ほぼ毎年9月に改定が実施され、こちらも毎年アップしています。

 

③毎年7月に提出する届出により、9月分から変更となります。

 

④基本給を変更することにより、
保険料額表の等級が2等級以上上がるか下がるかした場合に、
給与を変更した月から数えて4ヶ月目の月から変更となります。

 

⑤従業員が40歳になったら介護保険の2号被保険者となります。
その人の誕生月分から介護保険料が発生します。

 

⑥従業員が70歳になったら厚生年金の被保険者でなくなります。
その人の誕生月分から厚生年金保険料を控除しなくなります

 

 

<控除するタイミングは?>
では、実際に給料から控除するタイミングですが、
①~⑥いずれも翌月に支払う給料から控除します。
※例えば6月に40歳となった従業員は7月に支払う給料から控除します。
これは会社が年金事務所に支払う保険料が翌月払いのため、それに合わせているためです。

 

社会保険料だけでもこんなに注意するポイントがあります。
大切なお給料から控除するものですので、これらのポイントを念頭において適正に計算を行いましょう。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所  谷 英伸

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2018年1月9日 12:00 PM フロンティア総合会計事務所
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