税務調査で調査官が、資料を持ち帰りたいと言ってきたら?

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の税理士の本山です。

 

本当に早いもので12月も最終週ですね。
みなさんの年末年始のご予定はいかがでしょうか?

 

私は、まずは大掃除!
普段さぼっていた掃除箇所を、こまめにキレイにしていきます。

 

その後は、、、おせちで日本酒なんかを飲んでるんだと思います。

 

 

さて今回は、

税務調査で調査官が、資料を持ち帰りたいと言ってきたら?

についてお話します。

 

税務調査で、調査官に会計に使用した資料を持って帰ってもいいですかと
聞かれるケースがあります。

 

会社での調査の時間を短くする代わりに、
資料を持ち帰らせてくださいという感じで言われます。

 

 

では、このような場合どうすべきでしょうか?

 

調査官の資料の持ち帰りには、
法的な拘束力がないので断ってしまっていいんです!

 

まず、資料の持ち帰りは、調査官が強制的に行えるものではありません。
あくまで納税者の承諾を得て行われるものです。

 

資料を持ち帰ることを承諾すると、
調査が簡単に終わるからいいかと思われるかもしれませんが、、、

 

私は基本的に持ち帰ることを承諾しません。

 

理由は、私が調査官だった場合に持ち帰りたいと思うからです。笑

 

私が資料の持ち帰りに成功すれば、じっくり時間をかけて調べることができます。
最初に指摘しようとした点と、それ以外の指摘事項を見つけられる可能性も出てきます。

 

なので、みなさんも承諾する必要がないのです。

 

もし必要であれば、調査官が必要な資料をコピーさせて持ち帰ってもらえばいいのです。
そうするとすべての資料をコピーして持ち帰る調査官はいませんので。

 

 

税務調査を受けている際に、
調査官から言われる内容は、必ず守らないといけないと思われている方も多いと思います。

 

しかし、すべて守らないといけない訳ではありません。
法律的に強制されていることなのかどうなのかで判断すればいいのです。

 

ぜひ参考にしてみてください。

 

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

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2017年12月25日 2:59 PM フロンティア総合会計事務所
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