役員報酬と給与所得控除

おはようございます。
フロンティア総合会計事務所』の谷です。

 

早くも1年の半分が終わりました。
今年は猛暑と予想されていますが、
体調を壊さないよう、この暑さを乗り切っていきたいものです。

 

さて今回は役員報酬と給与所得控除について、お話ししたいと思います。

 

【役員報酬】
会社を設立すると、役員は自分の給与を決めることになります。
通常の従業員と違って、いつでも金額変更することができず、
事業年度開始後3ヶ月以内に決定し、期末までは毎月同額で支給することが原則となり、以後も同様となります。

 

しかしながら年間の利益を予測して、役員報酬をいくらに設定するのか決めるは難しいことです。
会社にお金を残すのか?それとも社長個人に残すのか?というところにもよりますが、
個人事業主が会社設立した場合に出てくる給与所得控除のメリットについて触れてみたいと思います。

 

【給与所得控除】
個人事業主が会社を設立し役員報酬(給与)をとると、給与所得者となります。
個人事業主時代は売上から仕入や経費を差し引き、
残ったものが個人の事業所得としていましたが、
給与所得者は年収から経費を引いて個人の所得税を申告することができません。

 

そこで年収から概算経費を引いて所得(利益)を計算します。これが給与所得控除です。
例えば給与で年収500万円の人なら154万円の控除ができ、所得は346万円となります。
(収入に応じて計算方法は変わります)
つまり、個人事業の時の事業所得が500万円の人が、
会社設立して給与500万円をとると、
154万円分多く経費が作れたということになります(単純計算ですが)。

 

しかし給与所得控除は上限があり、年収1200万円を超える部分はその恩恵が受けることができません。
また、年収を上げすぎると、個人の所得税率が法人の税率を上回り、税金を多く支払う場合もあります。

 

役員報酬の設定については、
①年間の利益を予測して
②個人と会社のどちらにお金を残すか
③個人と法人の税率のバランス

を考慮しながら決定することが大事です。

 

事例はほんの一例で、その人の状況により様々なパターンがあります。
このようなご相談も私どもにお任せください。

H28.7
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所  谷 英伸

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0
2016年7月11日 1:36 PM フロンティア総合会計事務所
無料相談・資料請求
↑ PAGE TOP
SSLとは?