資本金を簡単に決めてしまうと、120万円以上の損をする可能性があります!

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の税理士の本山です。
皆さんお盆はどのように過ごされましたか?

 

私はお客様とビアガーデンに行ったり、
税理士試験の会場に陣中見舞いと称して「求人活動」をしていました。
税理士試験会場での一本釣りに期待しております!(笑)

 

さて今回は、
『資本金を簡単に決めてしまうと、120万円以上の損をする可能性があります!』
についてお話します。

 

 

会社を設立する際に、「資本金の額」というものを決めることになります。
そこで、自分の会社の資本金を簡単に決めてしまっているケースはないでしょうか?

お客様の決算書を見ていると、なぜ資本金をこの金額にしているのだろうと思うことがあります。

 

なぜなら、「資本金の額」によって、税金の取り扱いが違うからなのです。

 

例えば、均等割という税金。
資本金が1,000万円の会社の税金は、約8万円。
一方で、1,010万円の会社の税金は、年間約20万円になります。

資本金だけの違いが1,000万円と1,010万円の会社に、何か特別な違いはあるとは思えません。

 

しかし、税金には年間12万円の差になります。
年間の12万円の差だけでもあるのとないのでは、大きく違いますが、、、。

10年では120万円、20年では240万円の違いになるのです!

 

次に、消費税。

 

資本金が990万円の会社は、原則、3期目から消費税を納めるようにできます。
一方で、資本金が1,000万円の会社は、1期目から消費税を納めなくてはならないのです。
その2期間で、どれだけの消費税を払うかは会社によって違いますが、
ロスになるケースが多いと思います。

 

しかも、均等割と消費税をダブルパンチで食らった場合には、そのロスは簡単に10年で120万円以上にはなります!

 

なので、「資本金の額」簡単に決めるものではありません。
長期間にわたって事業を継続していく上では、多くな違いになってくるからです。

 

自分にとって、自分の会社にとって何が一番最適なのかよく考えて選びましょう。
「資本金の額」も、会社を設立する際に決定する、重要な項目ですので。

H28.8

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

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2016年8月15日 5:58 PM フロンティア総合会計事務所
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