資本金の決め方について

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の谷です。

 

1月に入り寒さも急に厳しくなってきました。
大学入試も本番となり、受験生のみなさんも頑張っていることでしょう。
私たちも彼らのパワーに負けずに寒さを乗り切り、頑張って行きたいと思います。

 

さて今日は、会社を設立するにあたって必要な資本金についてです。
現在は1円からでも設立が可能ですが、事業内容や資金調達の関係で
そうもいかない場合があります。
では、資本金は何をもとに決めれば良いのでしょうか?

 

【資本金の決め方】
1.事業に必要な資金から決める
2.資金調達の面から決める
3.税金の面から決める
4.対外的な信用面、許認可や取引先との関係で決める

 

1. 事業に必要な資金から決める
設備投資金や売上入金が確保できるまでの運転資金を資本金で賄うなど。

 

2. 資金調達の面から決める
新規創業の方が使える公的な融資制度があります。
会社の信用力が小さい創業時期に、無担保、無保証で、
最大3,000万円を借りることが可能です。
融資額は場合によって変わりますが、自己資金の9倍まで借りることができます。
資本金を300万円に設定すれば、最大で2700万円の融資を受けることも可能です。

 

3.税金面から決める
資本金額によって税金(消費税・法人住民税)が変わってくる場合があります。
資本金1,000万円が分かれ目ですので、他の理由がない限りは、1,000万円未満が有利です。

 

消費税は1,000万円未満にすると、会社設立から2期分は消費税が免税となります。

 

また、毎年支払う法人住民税の均等割額も下記のようになります。
・資本金1,000万円以下の場合は8万円の納付
・資本金1,000万円超~1億円以下の場合は約21万円の納付
※10年間で130万円も差額が出てきます。

 

4.体外的な信用面、許認可や取引先との関係で決める
・対外的な信用面を考慮する場合
・取引先の条件で資本金の必要額設定がある場合
・許認可を受ける場合(建設業は500万円自己資金が必要)

 

資本金を決定するにあたって、設定金額は自由ですが、
今後の事業計画や資金繰りを考慮して、
上記のような検討項目もいちど確認しておくことをお勧めします。

H29.1月
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所  谷 英伸

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2017年1月16日 2:45 PM フロンティア総合会計事務所
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