過去5年分の確定申告を提出して、25万円税金が返ってくる!

おはようございます。
フロンティア総合会計事務所』の税理士の本山です。

 

3月も2週目に入り、確定申告の山場の週に突入しました!
段取り一番、スケジュール管理の徹底で最後の最後まで走り抜けます。

 

最後まで走り抜けたあとの打上げでのご褒美。
毎年恒例の「美味しいお肉&ビール!」まで突っ走ります!

 

さて今回は、
『別過去5年分の確定申告を提出して、25万円税金が返ってくる!』
についてお話します。

 

みなさんは、正しく扶養控除を受けられていますか?

 

毎年の年末調整で、本来なら扶養親族になるにもかかわらず、
扶養控除を受けてない方をよく見かけます。

 

また、奥様が個人事業の場合、どなたも奥様で配偶者控除を
受けられておりません。

 

さらに、同居ではない祖父母であれば扶養親族にしていない方もいらっしゃいます。

 

もちろん、扶養控除に該当するかどうかの判断は必要になります。
ただ、扶養控除を受けられるケースで受けていない場合、どうすることができるでしょうか?

 

過去に遡って確定申告をすることができます。
遡れる期間は、その年分を含めて5年分まで申告することができます。

 

では、どれだけの還付が受けられるでしょうか?

 

年収400万円のサラリーマンで、1名の扶養控除のもれがあった場合。
所得税と住民税を合わせて5万円の還付になります。
これを5年分の確定申告を提出した場合は、5倍の25万円です!

 

25万円です!
本来支払わなくてよかった税金が、戻ってくるのです。

 

年末調整で不足があった扶養控除などは、確定申告で精算できます。
一度自分の親族で扶養親族になる方のもれがないかの確認をすることをお薦めします。

H29.3

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

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2017年3月6日 12:11 PM フロンティア総合会計事務所
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