意外に見落としがちな!?減価償却費の留意点

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の谷です。

 

慌ただしかった確定申告シーズンも終わり、早くも4月となりました。
新年度も始まったということで、新たに気を引き締めて頑張っていこうと思います。

 

さて、今日は意外と見落としがちな減価償却費の留意点です。

 

会社を設立すると、営業車が必要になります。
また事業を続けていると買換えも必要になってきます。
車を購入すると一度には経費にできないため、その車の耐用年数で、
毎年一部ずつ経費にしていきます。これが減価償却ですね。

 

例えば200万円の車を購入した場合
新車(普通車)であれば耐用年数は6年です。
減価償却費はざっくりこんな感じです。

 

1年目・・・66万円
2年目・・・44万円
3年目・・・30万円
4年目・・・20万円
5年目・・・20万円
6年目・・・20万円

 

では、これが4年以上経過した中古車であった場合はどうでしょう?
じつは実質1年(12ヶ月使用)で200万円全額を経費にできます。
最初の1年の法人税の節税額で比較すると、

 

新車・・・・・16.5万円
4年落ち・・・50万円
なんと30万円以上も節税額が変わってきます。
さらに、同じ金額なら中古車のほうがハイグレードな車が買えますね!

 

そこで、決算日直前に「今年は利益が出たから車を買って節税しよう!」
…というのは、ちょっとお待ちください!

 

減価償却費は12ヶ月使用して、1年分となります。
決算月に購入しても12分の1しか経費になりませんから、
4年落ちの中古車を購入して、1年で経費にする場合には、
事業年度の始めに購入する必要があります。

 

もうひとつ。
新車で購入しても、中古車で購入しても、同じ購入金額なら、
減価償却費として使えるトータル金額も同じです。
何年かけて経費にしていくかが変わってくるだけです。

 

つまり、1年で減価償却してしまうパターンは、
例年より利益がどんと多く出る年度には節税メリットがありますが、
毎年利益が同じくらいで安定している場合には、メリットはあまり感じられないでしょう。

 

以上のように、車の購入ついても計画的にすることで、
減価償却費を有効に使って節税できる場合があります。
お客様の状況も様々かと思いますので、ぜひ私たちにご相談下さい。

 

H29.4

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所    谷  英伸

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2017年4月4日 10:33 AM フロンティア総合会計事務所
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