税務調査で調査官に、社長の役員賞与と指摘されてたらどうしますか

おはようございます。
フロンティア総合会計事務所』の税理士の本山です。

 

10月の連休も終わり、仕事に気を引き締めて臨んでまいります!

 

この季節は、私にとっては「食欲の秋」ですね。
スポーツの秋、読書の秋もありますが、、、食欲が勝ってしまいます。

 

 

さて今回は、

『税務調査で調査官に、社長の役員賞与と指摘されてたらどうしますか』

についてお話します。

 

税務調査で、現金売上の一部が計上できていない場合などに、
売上の計上もれ」と「役員賞与」をセットで指摘されるケースがあります。

 

どういうことか説明すると、

 

「売上の計上もれ」は、計上もれがあったものについて
正しい売上に修正するものなので問題はないと思います。

 

「役員賞与」とは、売上の計上がもれていたお金はどこにいったのか?
売上のお金は社長が使ったんですよね?という調査官の指摘なんです。

 

そこで「役員賞与」となれば、どんな処理になるのかですが、、、

 

まず、「役員賞与」となれば会社の経費になりません。

 

さらに、「役員賞与」となれば「社長の給料」として処理しますので、
所得税が課税されることになります。

 

会社の経費にならないうえに、社長の所得税がかかってしまうことになります。

 

調査官からすると「役員賞与」として多く税金を徴収したいので、
そう指摘してくるのでしょう。

 

ただし、「役員賞与」という処理をしないケースとして、
役員貸付金」という方法があります。
これは売上の計上がもれていたお金を、会社が社長へ貸したものという処理です。

 

「役員貸付金」となれば、多少の貸付け利息はかかりますが、
「役員賞与」の税額と比較するとかなりの違いが出てきます。

 

計上がもれていた売上のお金を、社長が消費したという「役員賞与」と、
社長へ貸したものとする「役員貸付金」に明確な区分をつけるのは難しいでしょう。

 

逆に明確な区分がないのであれば、「役員貸付金」で交渉すべきです。

 

税務調査では、過去の判決などを参考に交渉することが大切です。
交渉をきちんとすることで、納税額が大きく変わります。

 

ぜひ参考にしてみてください。

 

画像

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

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2017年10月11日 10:17 AM フロンティア総合会計事務所
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